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成年後見制度とは、認知症など判断能力が不十分な方々が不利益を被らないよう支援・保護する制度です。この制度は、従来の禁治産・準禁治産制度の問題点を解決するとともに、本人の残存能力の活用による自己決定権の尊重とノーマライゼーション*の理念の調和を基本理念として平成12年4月1日にスタートしました。
*ノーマライゼーション…障害のある者にも通常の生活を送る権利を可能な限り保障することを目的に社会福祉を充実させること
具体的には、法律の定めにより家庭裁判所が選任した支援者(法定後見人)は、判断能力が不十分な方の身上監護と財産管理の手助けをします。
平成12年から成年後見制度の運用が開始されて19年が経過しました。旧制度に比べると、利用者は増えましたが、まだまだ認知度も低く、この制度を必要としている方は潜在的にも多く、ますますの利用が望まれます。また、高齢になるにつれ、認知症の割合は増加するとも予想されています。85歳以上では、55%以上の方が認知症になるともいわれ、今は大丈夫であっても、将来は適切な判断ができなくなるかもしれません。
*厚生労働省「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」のデータをもとに
法定後見制度は、すでに認知症になってしまった人のための制度で、任意後見制度は、現在は認知症となっていない方が、将来的に認知症になってしまった時に備えるという場合に利用できる制度です。
認知症になってしまった後になると、相続対策としてできることがることが極端に制限されてしまうため(いわゆる法定後見制度では、本人の不利益になる行為ができないため、残された親族への相続対策による財産の移転などは、裁判所に認められないことが多い)、任意後見制度の利用は大変有効です。
特に財産が多くある方が高齢となった場合には、将来的に後見人となる人を事前に契約(任意後見契約)することで、将来への備えが万全となります。
また、後見人となる人をだれにするか、自分の意思をもって選任できることが、任意後見制度の一番の特徴です。
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