「相続」と「不動産」専門の女性税理士によるトータルサポート
近年の総務省の調べでは、空き家数は820万戸で、そのうち介護などで長期不在の住宅や、実家の両親が亡くなり放置されている住宅が約320万戸もあります。具体的な対策としては、「相続するケース」と「売却するケース」で異なりますが、いくれにしても税金がつきまといます。相続すれば「相続税」、名義変更での相続登記の「登録免許税」、所有した場合は毎年「固定資産税」、売却となると「所得税」「住民税」など。さらに自分たちの子供の代まで空き家を持ち続けると再び「相続税」の対象にもなりかねません。
また税制改正により、令和6年4月1日から土地・建物・マンションなどの所有者が亡くなった際に、相続人の名義変更による「相続登記」が義務付けられ新たに罰則規定が設けられました。さらに、管理が不十分な状態でそのまま放置すると倒壊等の恐れがあるような場合に「特定空き家」に指定されてしまうと固定資産税の住宅用地の特例(1/6)が受けられなくなり固定資産税の負担が大きくなります。
一方、空き家対策として、優遇税制や解体費用の補助金などの制度がありますが、自治体などによって異なるものもあり大変複雑なものになっています。したがって、現状すでに「空き家」になってしまっているものに対しては早めに検討頂くのが一番の得策だと思われます。現在は人件費や資材の高騰により解体費用がこれまで以上に高額になっているのが現状です。その一部を補助金でカバーできるのは大変有難いことです。ただ、補助金は工事の着工前に申請が必要であったり、その他必要書類を準備する必要がありますので、必ず先にご確認をお願いします。
自治体などのセミナーで「空き家」についてというテーマでこれまで開催していました。
ただ、「空き家」というとうちの実家にはまだ両親が住んでるし、うちには関係ないか、といって自分のこととして捉えてもらえない、という事が多くありました。
ただ、現実にはお子さんはすでに違う都市に持ち家で暮らされそこで生活の基盤を整えられており、実家に帰ってくる予定がないような場合その実家は将来の「空き家」予備軍に入ります。そこで将来の「空き家」予備軍についてしっかり考えて頂けるよう「実家の相続」という表現にして今年からセミナーを開催することに致しました。今後も自治体をしっかり連携をとり少しでも将来の「空き家」を増やさないよう取り組みを進めてまいります。
お問い合わせ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております
メールでのお問い合わせは24時間受け付けておりますので、
まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:10:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日
時間外・土曜祝日でも事前にご予約いただけましたら、対応可能です。