「相続」と「不動産」専門の女性税理士によるトータルサポート
確定申告に関して、白色申告と青色申告がありますが、税理士に依頼を行った場合、特別控除が受けられる青色申告特別控除(10万or65万)で確定申告を行います。
不動産所得は不動産賃貸収入の規模により事業としての貸付けかどうか判断して計算するため、まずは、事業的規模であるかどうかを ご相談頂ければと思います。(不動産所得の事業規模であるかどうかで所得の計算方法が異なってきます。)
①複式簿記での会計処理を行うため、青色申告特別控除の65万の適応がある。
②税理士に依頼する税理士費用は事業や不動産所得の経費算入が可能なため、節税にもなる。
③専門家の税理士が税務処理を行うため、税務リスクの予防や節税等のアドバイスを受けることができる。
確定申告 110,000円(税込)~
不動産を売却して利益がでると確定申告が必要となります。
計算式は下記の通りです。
【利益(譲渡所得)】=売却価格-取得費-譲渡にかかった費用
また、不動産の売却には税務上、様々な特例があります。
(上記「利益」から控除できる特例)
渡所得の確定申告は、ご自身でも行うことができますが、税理士に依頼された方が、様々な特例を熟知しているので、節税効果が得られやすいと言えます。
当事務所では、譲渡所得の確定申告サポートを行っていますので、お気軽にご相談ください。
確定申告 110,000円(税込)~
生前贈与は相続税対策として非常に有効ではありますが、相続税及び贈与税の税率構造との関係から、一度に比較的少ない額しか贈与できません。
何年も何十年も贈与を継続することで、結果としてある程度のまとまった金額の贈与も可能ではありますが、誰もがそこまで時間の猶予が確保できるかと言われれば、そうではないのが現実です。
これに対し、賃貸不動産の購入は「純財産」を小さくする即効性があり、ゆえに相続税を減額する即効性を有します。
しかも、一定の物件選定基準をクリアしていれば空室リスクも高い確率で回避でき、資産運用としても非常に有効となります。
まずは無料相談をご利用ください。
地主様、大家様、不動産投資家様、その他不動産を所有の方で以下に該当する 方はぜひ当事務所の無料相談をご利用下さい。
一般的には、不動産のことについては不動産会社、税金のことについては税理士、登記などについては司法書士、と相談窓口が多くお客様のご負担が大変大きくなる不動産関連の相談事案ですが、当事務所では、トータルサポートが可能となります。
当事務所のグループ会社であるスタックインベストメント(株)による不動産サポート業務を並行することによって、お客様のご負担を軽減し、包括的にサポートさせて頂きます。
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