「相続」と「不動産」専門の女性税理士によるトータルサポート
それでは、両親や相続人の中に認知症患者がいる場合、相続において何か問題が生じるのでしょうか。
このことから、認知症になった場合、事実上その方の財産は凍結されることになります。
では、「財産凍結」によって具体的にはどのような問題が生じるのでしょうか。
まず現実問題として、認知症になったため、「財産凍結」になるタイミングで多いのが、銀行からの連絡があります。 ご本人様の銀行での受け答えなどに疑問を感じた銀行員が親族に「認知症が疑われるため成年後見人をつけてください」といった内容の事を連絡してくるのです。
したがって、認知症になった場合の財産凍結で一番問題が多いのは、銀行等での自由なお金の引出ができなくなることです。
(成年後見人による引出は可能、ただし、裁判所へ届出義務あり)
このケースで一番困ることは、認知症の状態が悪化し、いよいよ施設に入居などを考えた際、自宅を売却してその費用に捻出しようとしてもそれができないことにあります。
自分の家をどうして自由に売却できないのか?と思われるかと思いますが、成年後見人が施設に入るため自宅を売却してもいいかを裁判所にお伺いをたてても、家庭裁判所はよほどの理由がない限り(たとえば、貯金が底をついてしまって、入院費用を捻出できなくなったなど)それを認めてくれません。
空き家になって固定資産税を払うのがもったいない、今なら高値で売れるといった理由では家庭裁判所から自宅を売却する許可はもらえないのです。
認知症の配偶者がいるケースで、ご主人または奥様がお亡くなりになったようなケースでは、遺産分割協議に混乱が生じることが考えられます。配偶者が判断能力を喪失しているような状況においては、遺産分割協議は有効なものにはならないからです。このような場合、相続人で裁判所に後見人の申立てをし後見人を立てる必要があります。(このケースの場合、利害関係のある相続人である子供達は、母親ないし父親の後見人になることができず、弁護士などの職業後見人がつくことになります)
このように職業後見人がつく遺産分割協議になった場合どのような問題があるのでしょうか。一番の問題は、家族関係など一切加味しない職業後見人が入った遺産分割協議は、杓子定規的な結論に落ち着くことが多くなることです。通常の遺産分割協議であれば、各相続人の事情を考慮しながら自由な財産分与が可能となりますが、職業後見人が入ったような場合は、民法に定められた相続分に基づいて遺産分割が行われることになります。
相続のみならず、日常生活においても様々な問題が生じることが考えられる認知症ですが、2025年には65歳以上の高齢者の5人 に1人が認知症になるともいわれており、認知症は決して他人事ではありません。認知症になってしまった場合を想定した生前の対策がより一層必要となってきます。
しかし、生前対策といっても、何も特別なことばかりではありません。難しい対策が必要となるケースもありますが、まずは、認知症になって困ることなどを家族で話し合うようなことから始めるだけでも、何も知らずに認知症による問題を抱えてしまう場合とは全く異なってきます。
当事務所では、そのような認知症対策までを考慮した生前対策のコンサルティングに特化しておりますので、お気軽にご相談ください。
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