「相続」と「不動産」専門の女性税理士によるトータルサポート
相続を多く取り扱う税理士等が、いくら素晴らしい生前の相続対策を立案しても、認知症になってしまうと、せっかくの対策が宙に浮いてしまうことになり かねません。つまり、認知症によるリスクを踏まえた生前対策ができてこそ、 本当の意味での「生前対策」ができ、それこそが今税理士に求められています。
また、日本税理士会においても、現代の高齢社会における問題を重視し以下のような取り組みをしています。
①成年後見人推薦者名簿の登録
税理士が、法定後見制度の成年後見人として、家庭裁判所から選任されるには、次の条件を満たす必要があります。
(日本税理士会では、各都道府県の家庭裁判所に成年後見人等になる税理士の推薦名簿を提出しています。)
1 各税理士会が行っている成年後見人等養成研修を受講して、「履修者名簿」に登録されること
2 日税連が募集している成年後見賠償責任保険に加入していること
3 各税理士会が家庭裁判所に提出している「成年後見人等推薦者名簿」に登録されていること
4 上記のほか、各税理士会が定める条件
当事務所の代表税理士は、上記の条件を満たし、近畿税理士会から大阪家庭裁判所へ提出されている推薦者名簿に登録されております。財産管理のプロの税理士に安心してお任せ下さい。
②近畿税理士会成年後見支援センター相談室の開設
まだまだ認知度は低いのですが、近畿税理士会の「成年後見支援センター相談室」で成年後見制度についての一般の方からのご相談に電話や面談によってお答えしています。相談時間はだいたい30分程度にはなりますが、もちろん無料です。
当事務所の代表税理士はこの成年後見支援センターの相談員でもありますので、安心して成年後見制度についてご相談下さい。
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