「相続」と「不動産」専門の女性税理士によるトータルサポート
実家の両親が亡くなって放置されている住宅などの空き家が増えています。その空き家を相続したり、処分したりすると、さまざまな税金がかかってきます。適切な対策を求めるなら税の専門家・税理士に相談することです
ここではよくあるご質問をご紹介します。
咋年の総務省の調べでは、空き家数は820万戸で、そのうち介護などで長期不在の住宅や、実家の両親が亡くなり放置されている住宅が約320万戸もありました。具体的な対策としては、「相続するケース」と「売却するケース」で異なります。ただ、いずれにしても税金が付きまといます。相続すれば、「相続税」や名義変更での相続登記の「登録免許税」などが発生します。所有したら「固定資産税」などがかかってきます。売却となると「所得税」「住民税」などが発生します。
さらに自分たちの子供の代まで空き家を持ち続けると、再び相続税」の対象となることもあります。また、昨年の税制改正で令和6年4月から土地・建物・マンションなどの所有者が亡くなった際に、相続人の名義に変える「相続登記」が義務化され罰則も設けられます。さらに、「特定空き家」に指定されてしまうと固定資産税が6倍にもなります。
一方、空き家対策では、優遇税制や補助金などの制度がありますが、自治体などによって異なるものもあり大変複雑です。これらのことを踏まえると、両親がご健在のうちに、実家について「どうするのか」を家族で話し合い対処方法を検討する必要があります。ただ現実には、親の相続について子供側からは言い出しにくいなど難しい点も多くあるため、税理士などの専門家の力を借りて頂きたいです。
優遇税制など具体的には?
例えば、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例(相続空き家特例)」があります。「父が亡くなって実家が空き家になり家とその土地を相続しており、毎年の固定資産税が負担になって早く売りたい」ような場合です。一定の要件を満たすとこの特例で3千万円の特別控除の適用を受けることができます。
ポイントは家と土地を同時に相続していることです。もし、2人の相続人が家と土地を二分の一ずつの共有であればそれぞれ特例を受けられます。しかし、家は長男、土地は長男と二男であれば、長男は要件を満たしますが、二男は適用されません。
このような時も分割前に税理士のアドバイスがあれば2人とも要件を満たすことも可能です。また、老人ホームなど施設に入居すれば、以前は「相続空き家特例」の適用はできませんでしたが、2019年4月から一定の要件を満たせば、この空き家についても適用されるようになりました。税の特例には細かな要件がいろいろあります。税の専門家である税理士にまずはご相談いただければと思います。
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