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暮らしのミカタ 税理士相談室ー第1回ー

2次までトータルな判断を
相続税法に強い専門家を選択

相続相談は誰に…

相続は「争続」とも言われ、争い揉め事は必至と捉えている人が多いと思います。しかし、統計をみるとその件数は意外に少なく、多くは相続税の申告が必要かどうかを悩まれているようです。悩み解決には税の専門家・税理士に相談することです。

よくあるご質問

相続は揉めることが多く弁護士に相談というイメージがあります

 

令和2年における死亡者数は137万人で、そのうち相続税の申告税の提出に関わる人は12万人でした。また、裁判所などで調停が行われる遺産分割事件数は1万1千件(司法統計年報家事事件・令和2年度)で、相続税の申告書の提出にかかる人のおよそ1割にしかなりません。つまり、相続は揉めるといったイメージがありますが、実際には遺産分割協議などの相続問題で揉める件数はそれほど多くなく、弁護士に依顆する必要のあるケースは少ないといえます。「争族」となれば、対応できるのは弁護士が中心となりますが、そうでない場合には弁護土に相談するまでいかないのが実態です。

揉めていなければ誰に相談すればよいのですか

 

税理土だと思います。相続がおこると最初に頭をよぎるのは「相続税」がかかるのかどうかだと思います相続税の申告納付は相続の開始があったことを知った日から10カ月以内に行う必要があり、相続税の正確な試算ができるのは税理士だけだからです。

相続税の基礎控除額は3千万円+600万円×相続人数です。相続人が2人なら、4200万円が基礎控除です。基本的には申告不要になりますが、気を付けなければならないこともあります。例えば、分譲マンションの相続税評価です。亡くなられた人がマンションを若いころに2千万円で買っていて、預貯金は2千万円と少なかったので、相続人は無申告で良いと思っていました。

しかし、近郊の開発が進むなどで土地の路線価が上がっていたりすると実際には基礎控除額を超えていることもあります。特に分譲マンションは土地部分の評価を忘れていることがあります。また、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」をはじめ、相続税の申告での特例や控除の適用を見落としてしまうと、納税額が大幅に増えることもあります。

さらに、相続(一次相続)が完了してもその先(二次相続)で多額の相続税が発生することもあり、相続税はトータルで考えなければなりません。そのためにも、税の専門家の税理士に相談するほうが良いと思います。

相続税に詳しい税理士を探す方法はありますか

 

実は税理士になるための試験で、相続税法は選択科目です。
そのため、税理土も医師と同じようにそれぞれ得意とする専門分野があります。当事務所では今年8月、相続税を専門に扱う「税理士のチカラ」を立ち上げました。提携する税理土は資産税を専門にしていた税務署OB職員が中心です。「税理士のチカラ」ではコーディネーターの税理土が直接、相談者の話を聞き取りしたうえで、最適な税理士を紹介し、問題解決のサポートを行います。次回は「実家の空き家どうすればよい」です。

次回は「実家の空き家どうすればよい?」

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